宿泊約款
- 第1条 適用範囲
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- 1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 第2条 宿泊契約の申込み
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- 1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 第3条 宿泊契約の成立等
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- 1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条、第17条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当します。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
- 第4条 宿泊契約締結の拒否
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当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 1.宿泊の申し込みが、宿泊約款によらないとき。
- 2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 4.宿泊しようとする者が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
- (1)暴力団,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- (2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- (3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 5.宿泊しようとする者が、以前当館に著しく迷惑を及ぼす言動をしたと認められるとき。
- 6.宿泊しようとする者が、宿泊約款または当館内において当館の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき。
- 7.宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であると認められるとき。
- 8.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は当館の提供範囲を超えるなど合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 9.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 第5条 宿泊客の契約解除権
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- 1.宿泊客は、当館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除するときは、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 2.宿泊客は、キャンセル規定において変更·解約を不可とされているプランを除き、当館に申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当館は、別表第1のキャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
- 3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第6条 当館の契約解除権
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- 1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。
- ①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊者が、近隣住民に著しい迷惑を及ぼす行為をしたとき、又はする恐れがあるとき。
- (4)宿泊者が、特定感染症の患者等であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は当ホテルの提供範囲を超えるなど合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (7)館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき、宿泊客が宿泊サービスの提供をすでに受けている場合は返金はされません。
- 3.宿泊サービスの提供がない場合は宿泊料金はいただきませんが、第6条(6)以外についてはキャンセル規定に沿ったキャンセル料を請求する場合がございます。
- 第7条 宿泊の登録
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- 1.宿泊客は、宿泊日当日,当館において、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 第8条 客室の使用時間
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- 1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合や、チェックアウトの遅れ等で宿泊時間が超過した場合には、使用時間に応じて(1)~(4)の追加料金を申し受けます。
- (1)超過1時間までは、宿泊料金の10%
- (2)超過2時間までは、宿泊料金の20%
- (3)超過2時間~4時間までは、宿泊料金の50%
- (4)超過4時間以上は、宿泊料金の100%
- 第9条 利用規則の遵守
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- 1.宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 第10条 料金の支払い
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- 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当ウェブサイトの宿泊料金表に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカード、宿泊券等により、当館が請求した時に行っていただきます。
- 3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 第11条 当館の責任
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- 1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.当館は、消防法令に適合している宿ですが、万一の火災等に対処するため、保険に加入しております。
- 第12条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
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- 1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊費の返還と共に当館のキャンセル料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払われず宿泊費の返還だけ行われます。
- 第13条 寄託物等の取扱い
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- 1.当館は、宿泊客の物品又は現金並びに貴重品を預かることはできません。
- 2.当館が例外的に物品等のお預かりに応じた場合について、物品等に滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 3.宿泊客が、館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当館にお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
- 第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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- 1.当館は宿泊客の手荷物を宿泊に先立って保管することはできません。
- 2.当館が例外的に宿泊客の手荷物について、宿泊に先立って当館に到着することを事前に承諾した場合に限り、責任をもって保管し、客室内に運び入れます。
- 3.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者と連絡がつかない場合や指示がない揚合、又は当館が定める預かり期間内に引き取りがない場合は、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
- 4.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品等が当館の承諾なく残されていた場合において、飲食物、衛生品等、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合は保管せず処分させていただきます。
- 5.チェックアウトの日から当館の定める保管期間(チェックアウト日から一週間とさせて頂きます)が経過しても携行品に関するご連絡がない場合は故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
- 第15条 駐車の責任
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- 1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするだけであって、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
- 第16条 客室への入室について
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- 1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
- (1)清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
- (2)法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるときや同行為をしたと認められるとき
- (3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
- (4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
- (5)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき
- 第17条 宿泊客の責任
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- 1.戸締り、火の元、備品の管理は宿泊客の責任におうものとし、宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対しその損害を賠償していただきます。
- 第18条 免責事項
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- 1.当館内からのパソコン·携帯電話等による通信の利用にあたっては,宿泊客の責任にて行うものとし、当館はシステム障害その他の理由による通信の障害·中断による利用者の損害については一切の責任を負いません。
- 2.当館内からのパソコン·携帯電話等による通信の利用により、当ホテル·第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償していただきます。
- 第19条 宿泊約款の変更
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- 1.宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする。相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 2.宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
- 別表第1 キャンセル料(第5条、第6条、第12条関係)
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- 1.不泊·宿泊日当日の契約解除通知 100%
- 2.宿泊日より2〜3日前の契約解除通知 80%
- 3.宿泊日より4〜7日前の契約解除通知 70%
※%は基本宿泊料に対するキャンセル料の比率です。
※尚、提携先のウェブサイトにおいて違うキャンセル料提示がある場合は、そのサイトのキャンセル料に掲げるところによります。
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